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日本人会規約
(一部抜粋 )2002年10月26日(土) 改定
[会の名称と所在地]
(1)名称
(和文)ウェールズ日本人会
(英文)WALES JAPAN CLUB
(2)所在地
ウェールズ日本人会専用の事務所は設けず、その時に理事長が属する会社を日本人会の所在地とする。
[会の目的]
(1)ウェールズ日本人補習校の運営を行う。
(補習校の目的)
ウェールズ在住日本人子弟の教育、日本語教育を通しての一般教育、日本国と英国の文化研究とそれを通しての日英両国の親善に関与し貢献する。
(2)日本と英国間の国際交流を促進し、地元社会との相互理解及び親善に寄与する。
(3)会員相互の親睦を図る。
[会員資格]
(1)会員は企業単位の法人会員とし、原則として日本人が駐在していてSouth Walesに拠点を持っている企業とする。
(2)但し、日本人従業員がSouth Walesに居住し日本人会の趣旨に賛同する企業に於いては、その拠点がSouth Wales以外であっても、理事会の承認を持って会員資格を有するものとする。
[理事会]
(1)会の最高決定機関として理事会を設け、事務局が決定する日時に参集する。 また適宜必要に応じ理事長の判断で臨時理事会を開催することが出来る。
(2)理事会は各企業から一名ずつ選任された理事により構成される。
(3)理事長は常任理事企業の持ち回りで専任され、その任期は4月1日より翌年の3月31日までの一年間とする。持ち回りの順番については別途定める。
(4)理事長は理事会の承認を得て、理事長代行を任命することが出来る。
[日本人会運営委員会の設置]
(1)日本人会の活動及び運営を行うため、また補習授業校の運営を管理する目的で運営委員会を設け、理事会が適当と考える権限を運営委員会に付与することが出来る。
(2)運営委員会は日本人会加入の各企業より選出された運営委員により構成する。
(3)役員として常任理事企業の持ち回りで運営委員長・会計・書記(事務局)の担当を設ける。各役員の任期は4月1日より翌年の3月31日までの一年間とする。
(4)運営委員長・(事務局)は理事長と同じ企業から選出することとする。
(5)会計は次期理事長を担当する常任理事会社から選出することとする。
(特別委員会の設置)
行事・催物などその活動内容により理事会の承認を得て特別委員会を設置することが出来る。
[入会・退会手続き]
(1)入会及び退会はそれを希望する企業よりの理事長まで正式申し込み書が受領された後、理事会の審議にて承認を得る。
(2)入会金及び退会時の年会費の扱いについては別項にて規定する。
[入会金及び年会費]
(1)企業規模(会計年度の始まる4月1日時点の従業員数とする)により、各企業は年会費を支払うこととする。年会費は本規約の付属書に記載されているものとする。
(2)4月1日~9月31日の入会企業よりは年会費を全額、また10月1日~3月31日の入会企業については年会費を半額徴収する。
尚、途中入会の年会費は入会時の従業委員数を基に算出する。
(3)年会費については毎年4月1日に見直しを行い、特別出費の必要がある場合には臨時徴収を行うことが出来る。
(4)入会金は付属書に定める金額とする。毎年4月1日に見直しを行う。
(5)退会時の年会費の払い戻しは行わない。
(6)補習授業校の協賛金支払済みの企業で、年度途中での日本人会入会時は新たな年会費を徴収しない。
[会計期間と予算・決算承認]
(1)会計期間は4月1日より翌年の3月31日までとする。
(2)運営委員長・(事務局)と会計担当員は前年会計度の報告書及び当会計年度の収入・支出予算を作成、理事会の承認を受ける。
[規約の変更等]
本規約の廃止・追加及び修正は理事会の承認を得て採択される。
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