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日本人会規約
(一部抜粋 )2011年5月21日 改定

 [会の名称と所在地]
(1)名称    (和文)ウェールズ日本人会
              (英文)WALES JAPAN CLUB

(2)所在地    ウェールズ日本人会専用の事務所は設けず、その時に理事長
                
が属する会社を日本人会の所在地とする。

[会の目的]
(1) ウェールズ日本人補習校の運営を行う。
   (補習校の目的)
       ウェールズ在住日本人子弟の教育、日本語教育を通しての一般教育、
   日本国と英国の文化研究とそれを通しての日英両国の親善に関与し
   貢献する。
(2)日本と英国間の国際交流を促進し、地元社会との相互理解及び親善
   に寄与する。
(3)会員相互の親睦を図る。

[会員資格]
(1)会員は企業単位の法人会員とし、原則として日本人が駐在していて
   South Walesに拠点を持っている企業とする。
(2)但し、日本人従業員がSouth Walesに居住し日本人会の趣旨に賛同
   する企業に於いては、その拠点がSouth Wales以外であっても、
   理事会の承認を持って会員資格を有するものとする。

[理事会]
(1)会の最高決定機関として理事会を設け、事務局が決定する日時に参集
   する。また適宜必要に応じ理事長の判断で臨時理事会を開催することが
   出来る。
(2)理事会は各企業から一名ずつ選任された理事により構成される。
(3)理事長は、担当地域ブロックより選出し、理事会で承認される。
(4)理事長は理事会の承認を得て、理事長代行を任命することが出来る。

[Region制による日本人会運営]
(1)日本人会を3つの地域ブロック(Region)に分け、Region持ち回りで
   
日本人会運営役割を分担する。
(2)Regionにはまとめ役企業を設置し、役員選出初めRegionでの課題解決を
  
主体的に行う。まとめ役企業は理事会でRegion毎に互選される。
(3)Regionの企業一覧は本規約の付属書[会-2]に記載されているものとする。

[日本人会運営委員会の設置]
(1)日本人会の活動及び運営を行うため、また補習授業校の運営を管理する目的で運営委員会を
   設け、理事会が適当と考える権限を運営委員会に付与することが出来る。
(2)
運営委員会は日本人会加入の各企業より選出された運営委員により構成する。
  
役員として、地域ブロックの持ち回りで運営委員長(正/副)、会計(正/副)、
   事務局(正/副)、ホームページ編集委員長、補習校委員長(正/副)、
   補習校会計(正/副)の担当を設ける。各役員の任期は4月1日より
  
翌年の3月31日までの一年間とする。地域ブロックの担当持ち回り順は、
   本規約の付属書[会-
3]に記載されているものとする。

     
(特別委員会の設置)
  行事・催物などその活動内容により理事会の承認を得て特別委員会を
  設置することが出来る。

[
ウェールズ日本人補習校 専任校長の任命]
 補習授業校の実務運営を行うため、理事会において専任校長を任命するものとする。
 任期は任命時に併せて決定するが、年度毎に確認を行うものとする。
 
 
[入会・退会手続き]
  (1)入会及び退会はそれを希望する企業よりの理事長まで正式申し込み書
     が受領された後、理事会の審議にて承認を得る。
  (2)入会金及び退会時の年会費の扱いについては別項にて規定する。

 
[入会金及び年会費]
 (1)企業規模(会計年度の始まる4月1日時点の従業員数とする)により、各企業は年会費を
    支払うこととする。年会費は本規約の付属書[会-1]に記載されているものとする。
 (2)4月1日~9月30日の入会企業よりは年会費を全額‘また10月1日~3月31日の
    入会については年会費を
半額’徴収する。尚、途中入会の年会費は入会時の従業委員数を
    基に算出する。
 (3)年会費については毎年4月1日に見直しを行い、特別出費の必要がある場合には臨時徴収を
    行いことが出来る。
 (4)入会金、年会費は付属書[会―1]に定める金額とする。毎年4月1日に見直しを行い
   
退会時の年会費の払い戻しは行わない。
 (5)補習授業校の協賛金支払済みの企業で、年度途中での日本人会入会時は新たな年会費を
   徴収しない。

[会計期間と予算・決算承認]
(1) 会計期間は4月1日より翌年の3月31日までとする。
(2) 運営委員長・(事務局)と会計担当員は前年会計度の報告書及び
   当会計年度の収入・支出予算を作成、理事会の承認を受ける。

[規約の変更等]
 本規約の廃止・追加及び修正は理事会の承認を得て採択される。
 但し付属書変更については理事会の決議に従うものであるため更新は
 適宜行うものとする。
 またその際には、本文のみを記載したウェブホームページも適宜更新を行う。

〔協賛企業〕
 ウェールズ日本人会の会員資格を有さない企業であっても
 
(1)   日本人が駐在しているが South Wales 外に拠点をもつ企業 及び
 
(2)   当日本人会の目的に賛同し協賛して頂ける企業 は協賛企業資格を有するものとする。
   
基本は会員企業と同等の扱いだが、理事会での議決権および役員割当は持たず、
    会費は
別途設定するものとする。

以上、本文。

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